不動産の売買を繰り返すと「業」になるので、免許がない一般人は反復する不動産の売買は違法になっちゃいます。
「反復継続」が何カ月以内で何回でとか具体的な数字は決まっていないのも、ケースバイケースバイで「業」とみなされちゃう判断が、行政ができちゃうってことですね。
なんか難しいけど、2つに分けて売るのもダメだし、安く仕入れてリフォームして、数か月の短い期間で売ってもダメらしいです。こんなときは宅建の免許持ってると便利ですね。
グレーゾーンの判断は専門家に相談するのが一番だと思いますが、行政も「ケースバイケース」な感じでしょうか。
複数の不動産を反復継続して売買すると宅建業免許が必要!何回で免許が必要になるのか…都庁で聞いてみた! | ゆめ部長の真っ直ぐ不動産仲介(東京・神奈川・埼玉)
宅建業者ではない人が反復継続的な取引をして摘発されたら「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」です。
— 栗本唯@北浜で働く不動産会社社長 (@tkurimot) 2024年2月25日
SNSなんかで「ボロ戸建てを再生して転売して、次を物件を買ってFIRE」なんてことはあまり書かないほうが良いです。
実際は形骸しているらしいですが、それでも規則があることは知っていたほうが良さそうです。